令和4年7月15日
水産庁
水産庁
水産庁は、この度、「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第15回非公式協議」の結果について、我が国、中国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの4者で共同発表しますのでお知らせします。
1.ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議
(1)経緯ニホンウナギは、マリアナ海溝周辺海域で生まれた後、我が国を含む東アジア沿岸域に来遊し、その稚魚(シラスウナギ)は主に養殖用種苗として利用されています。このため、本資源の持続可能な利用のためには、ニホンウナギの漁獲や養殖等を行う関係国・地域が協力していく必要があり、これらの関係国・地域間で、平成24年9月から「ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議(以下「協議」という。)」が開催され、議論が重ねられてきました。
平成26年9月の第7回協議では、我が国、中国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの4者の水産当局間で、
(ア)養殖池への種苗の池入れ量制限
(イ)保存管理措置の適切な実施を確保するための養鰻管理団体の設立
(ウ)法的拘束力のある枠組み設立の可能性の検討等を内容とした共同声明の発出
に至り、これまで協議を継続しているところです。
(2)第15回協議について
「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第15回非公式協議」は、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、令和4年5月~7月にかけてオンラインで行われました。第15回協議においては、平成26年に発出した共同声明の遵守状況や共同声明以降に各国・地域がとった管理措置のレビュー、今後の2漁期分(令和4年及び令和5年の11月~翌年10月)の池入数量上限、各国・地域のシラスウナギの採捕・池入れ数量及びウナギの貿易に関する統計の作成及び整備、第1回科学者会合の結果等について議論及び確認が行われました。
これらを踏まえ、この度、我が国、中国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの4者間で協議の結果を共同発表することで一致しました。
2.共同プレスリリースの概要
(1) 平成26年の共同声明発出後、各国・地域がとってきた保存管理措置についてのレビュー(2) 各国・地域は、次の取組のために最大限努力する責務を再確認した。
ア. 今後の2漁期分(令和4年及び令和5年の11月~翌年10月)のシラスウナギの池入数量上限は今漁期と同量(日本は、ニホンウナギ:21.7トン、その他のウナギ種:3.5トン)とする(※)。
イ. ニホンウナギの重要生息域の保全の強化及び/又は天然のニホンウナギの採捕・利用の削減を行う。
ウ. ア及びイ等の取組について、次回の第2回科学者会合による科学的助言を可能な限り考慮した上で、第16回非公式協議において議論し採択するため、閉会期間中に補足的な措置を検討する。
エ. 科学者会合の下に設置されているニホンウナギの科学的活動及び共同研究の2つのタスクチームの付託事項に従って、ニホンウナギの共同研究における協力を促進する。
オ. ウナギ類の保存管理措置に関する科学的な助言を提供するとともに、科学的知見や経験を共有するための第2回科学者会合を令和5年春頃に開催する。
(※)中国は、ニホンウナギの保存管理措置は池入数量制限に限るべきではなく、各国・地域の実情に基づいた柔軟な措置を採用すべきと主張。
(3) 各国・地域のシラスウナギの採捕・池入れ量及びウナギの貿易に関する統計
3.参考
ニホンウナギその他の関連するうなぎ類の保存及び管理に関する共同声明(平成26年9月17日)(日本語)
https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/140917jointstatementkariyaku.pdf
(英語)
https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/140917jointstatement.pdf
「ウナギに関する第1回科学者会合」の結果概要について
https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/220415.html
ウナギに関する情報
https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi.html
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